民事再生による解決は住宅ローンなどを含め多重債務に苦しむ人々を対象とした住宅を維持しつつも経済的にやり直すための法的な謝金の整理の選択肢として平成12年11月にスタートしたルールです。
民事再生は、破産宣告とは違い免責不許可事由がなく、賭博などで借りたような場合においても民事再生は可能ですし、破産手続きをすれば業務停止になるリスクのある業種で収入を得ているような方でも民事再生は可能になります。
自己破産では、住んでいる家を対象外にすることはできませんし任意整理等ではやはり元金は支払っていく必要がありますので住宅のためのローンも払いつつ返していくことは多くの場合は困難だと思われます。
しかしながら、民事再生を選択することができれば、住宅のためのローンを除く負債は相当なものを減ずることが可能ですので、余裕がある状態で住宅ローン等を続けながら残りのローンを返済し続けることも可能といえます。
しかし、民事再生による解決は任意整理による手続きや特定調停といった方法とは違いある部分だけの債務だけを除いて処理をすることは許されませんし、破産申請においてのように債務それ自体消滅するということでもありません。
これとは別の解決方法と比べてもめんどうで時間が必要ですので、マンション等のローンを組んでおりマイホームを手放したくないような状況等以外において、破産申告のようなそれ以外の方法がない場合だけの限定的な手段として考えていた方がいいでしょう。